仮想通貨の利益で税金はいくら増える? 2026年分・自動計算(給与+雑所得)
このページは、入力された金額を国税庁・総務省の公表資料と条文の表にあてはめて、税額と「どの表のどの行か」を表示するものです。2026年9月時点の法令等(令和8年度税制改正まで)に基づいて計算しています。結果は概算であり、実際の申告額とは異なる場合があります。個別のご事情に基づくご相談にはお答えしていません。所轄の税務署・お住まいの市区町村・税理士にご確認ください。入力した金額はブラウザの中だけで処理し、サーバーへ送信も保存もしません。このページの利用によって生じた損害について、運営者は責任を負いません。
仮想通貨(暗号資産)の売買で出た利益は、原則として雑所得です(国税庁FAQ 2-2)。給与とは別枠ではなく給与所得と合算され、所得税は超過累進税率、住民税は所得割10%がかかります。ここでは「仮想通貨の利益が0円だった場合との差額」を先頭に出します。所得税・復興特別所得税・住民税(所得割・均等割・森林環境税)に分けて表示し、所得税の速算表のどの行に当たるかも出します。学生の場合は勤労学生控除と、親の扶養・特定親族特別控除の行も並べます。
English version of this page: Japan Crypto Tax Calculator 2026(計算は同じ・表示が英語)
使っている表(原典・確認日 2026年9月9日)
- 所得税の速算表(課税される所得金額 / 税率 / 控除額): 1,000円〜1,949,000円 5%・控除0 / 1,950,000〜3,299,000円 10%・97,500円 / 3,300,000〜6,949,000円 20%・427,500円 / 6,950,000〜8,999,000円 23%・636,000円 / 9,000,000〜17,999,000円 33%・1,536,000円 / 18,000,000〜39,999,000円 40%・2,796,000円 / 40,000,000円以上 45%・4,796,000円 — 国税庁No.2260 所得税の税率(令和8年4月1日現在法令等)
- 復興特別所得税: 平成25年から令和19年までの各年分について、基準所得税額の2.1%。2026年分(令和8年分)は2.1%のまま。令和9年1月1日以後に生ずる所得から防衛特別所得税1%+復興特別所得税1.1%に分かれるが、合計税率2.1%に変更はない — 同 No.2260、国税庁「防衛特別所得税」及び「復興特別所得税」に関するQ&A(令和8年5月)PDF Q1
- 所得税の基礎控除(令和8年分): 合計所得489万円以下 104万円 / 489万円超655万円以下 67万円 / 655万円超2,350万円以下 62万円 / 2,350万円超2,400万円以下 48万円 / 2,400万円超2,450万円以下 32万円 / 2,450万円超2,500万円以下 16万円 / 2,500万円超 0円 — 国税庁No.1199 基礎控除、「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」PDF p.1 ⑴(所法86、措法41の16の2)。令和8年分の規定の施行日は令和8年12月1日
- 給与所得控除(令和8・9年分): 収入220万円以下は最低保障74万円。220万円超は改正なし(220万円超360万円以下 収入×30%+8万円 / 360万円超660万円以下 ×20%+44万円 / 660万円超850万円以下 ×10%+110万円 / 850万円超 195万円)。収入69万1,000円以上220万円未満は同 p.1 ⑵ハの特例表 — 同あらまし p.1 ⑵
- 勤労学生控除: 所得税27万円(所得税法82条)、住民税26万円(地方税法314条の2第1項9号)。要件は合計所得89万円以下(令和8・9年分。あらまし p.2 ⑶)、かつ給与所得等以外の所得10万円以下(所得税法2条1項32号。住民税も同号を準用)
- 扶養親族の所得要件と特定親族特別控除の9段階(学生表示用): 扶養親族は合計所得62万円以下、特定親族(19歳以上23歳未満)は62万円超123万円以下で親側の控除は63・61・51・41・31・21・11・6・3万円 — 同あらまし p.2 ⑶と「参考」表
- 住民税の所得割・均等割: 所得割の標準税率は10%(道府県民税4%+市町村民税6%)。均等割の標準額は4,000円(道府県民税1,000円+市町村民税3,000円)で、2024(令和6)年度から森林環境税(国税)1,000円が併せて徴収される — 総務省個人住民税。政令指定都市は内訳が道府県2%・市8%になるが合計10%は同じ
- 住民税の基礎控除: 合計所得2,400万円以下 43万円 / 2,400万円超2,450万円以下 29万円 / 2,450万円超2,500万円以下 15万円 / 2,500万円超 0円 — 地方税法314条の2第2項。令和8年度地方税制改正では据え置きで、総務省の資料は「必要な対応を検討する」としている(総務省令和8年度地方税制改正(案)について p.1)
- 住民税の給与所得控除の最低保障額74万円: 令和9年度分の個人住民税から適用(= 2026年の所得にかかる住民税)。74万円のうち5万円は特例で、個人住民税は令和9年度分・令和10年度分の2年だけ(所得税も令和8年分・令和9年分だけ。財務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」) — 同 p.1
- 住民税の非課税限度額(単身・扶養親族なし): 合計所得45万円(基本額35万円 + 10万円)。均等割は地方税法295条3項+施行令47条の3、所得割は地方税法附則3条の3第1項。総務省の上記資料 p.1 も「非課税ライン(単身者の場合)基本額等45万円(変更なし)」としている。基本額は生活保護の級地区分により35万円を下回る市町村がある
- 調整控除: 合計所得2,500万円以下の人について、合計課税所得金額が200万円以下なら「人的控除の差の合計額」と「合計課税所得金額」の少ない方の5%(道府県2%+市町村3%)、200万円超なら「人的控除の差の合計額 −(合計課税所得金額 − 200万円)」(5万円を下回る場合は5万円)の5% — 地方税法37条・314条の6。人的控除の差は基礎控除5万円、勤労学生控除1万円
- 端数処理: 課税標準は1,000円未満切捨(国税通則法118条1項、地方税法20条の4の2第1項)、税額(確定金額)は100円未満切捨(国税通則法119条1項、地方税法20条の4の2第3項)。個人の市町村民税・道府県民税・森林環境税は同条8項により1つの地方税とみなして端数処理する — 国税通則法・地方税法
- 確定申告が必要な人: 給与を1か所から受けていて全部が源泉徴収の対象である場合、給与所得・退職所得を除く各種の所得金額の合計額が20万円を超える人 — 国税庁No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(令和8年4月1日現在法令等)。同ページには住民税の記載はない
- 住民税の申告: 給与の支払を受けている人でも、前年中に給与所得以外の所得があった人は地方税法317条の2第1項ただし書の除外に当たらず、申告書の提出義務がある — 地方税法317条の2第1項
- 仮想通貨の所得区分: 暗号資産取引により生じた利益は原則として雑所得(その他雑所得)。ただしその年の暗号資産取引に係る収入金額が300万円を超える場合は、帳簿書類の保存があれば原則として事業所得、なければ業務に係る雑所得 — 国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)」(令和7年12月26日)PDF 2-2
検算(手で計算した6例)
いずれも社会保険料控除0円・単身・扶養親族なし・住民税は標準税率で1級地の前提。金額は円。
| # | 給与収入 | 雑所得 | 学生 | 合計所得 | 課税所得(所得税) | 速算表の行 | 所得税+復興 | 住民税 | 合計 | 利益0円との差額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 0 | 500,000 | — | 500,000 | 0 | 該当なし | 0 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| b | 3,000,000 | 100,000 | — | 2,120,000 | 1,080,000 | 5%・控除0 | 55,100 | 171,500 | 226,600 | 15,100 |
| c | 5,000,000 | 1,000,000 | — | 4,560,000 | 3,520,000 | 20%・控除427,500 | 282,300 | 415,500 | 697,800 | 224,600 |
| d | 1,000,000 | 300,000 | あり | 560,000 | 0 | 該当なし | 0 | 15,500 | 15,500 | 15,500 |
| e | 10,000,000 | 5,000,000 | — | 13,050,000 | 12,430,000 | 33%・控除1,536,000 | 2,619,700 | 1,264,500 | 3,884,200 | 2,024,300 |
| f | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 該当なし | 0 | 0 | 0 | 0 |
b の手計算: 給与所得控除 3,000,000×30%+80,000 = 980,000。給与所得 2,020,000。合計所得 2,120,000 → 基礎控除104万円の行 → 課税所得 1,080,000 → 速算表5%の行 → 所得税 54,000、復興特別所得税 54,000×2.1% = 1,134、合計 55,134 → 100円未満切捨 55,100。住民税は 2,120,000 − 430,000 = 1,690,000 → 所得割 169,000 − 調整控除 2,500 = 166,500、均等割+森林環境税 5,000、合計 171,500。雑所得0円のときは 50,000 + 161,500 = 211,500 なので差額 15,100。
c の手計算: 給与所得控除 5,000,000×20%+440,000 = 1,440,000。給与所得 3,560,000。合計所得 4,560,000(489万円以下なので基礎控除104万円の行)→ 課税所得 3,520,000 → 速算表20%・控除427,500の行 → 所得税 3,520,000×20% − 427,500 = 276,500、復興特別所得税 5,806.5、合計 282,306.5 → 282,300。住民税は 4,560,000 − 430,000 = 4,130,000 → 所得割 413,000。合計課税所得が200万円を超えるので調整控除は max(50,000 −(4,130,000 − 2,000,000), 50,000) = 50,000 の5% = 2,500 → 410,500。均等割+森林環境税 5,000 で 415,500。雑所得0円のときは 157,700 + 315,500 = 473,200 なので差額 224,600。
d は雑所得が30万円で「給与所得等以外の所得10万円以下」の要件を満たさないため、勤労学生控除は所得税・住民税とも適用されない行になる。合計所得56万円は扶養親族の所得要件62万円以下の行なので、親側は特定扶養親族63万円の行のまま。
このページで扱っていないこと
- 給与以外の所得控除(配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除・医療費控除・iDeCoなど)、所得金額調整控除、特定支出控除
- 損益通算・繰越控除(雑所得の損失は他の所得から差し引けない — 上記FAQ)、前年の所得や住宅ローン控除などの税額控除、ふるさと納税
- 住民税の非課税限度額の付近で税額を頭打ちにする調整措置(地方税法附則3条の3第2項)、扶養親族がいる場合の非課税限度額の加算、市区町村ごとの超過税率・級地の違い
- 収入660万円未満の給与所得を求める所得税法別表第五(4,000円刻みの表)。このページは所得税法28条3項の算式で計算しているため、別表第五との間で最大数百円のずれが出ることがある
- 国民健康保険料・国民年金保険料・社会保険の扶養(130万円・150万円)。税とは別の制度
- 暗号資産取引に係る収入金額が300万円を超える場合の事業所得・業務に係る雑所得への区分
- 「利益を出すべきか」「いつ売るか」の判断。このページは金額と行を示すだけで、どうするかは示しません
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更新履歴
- 2026年9月25日: 住民税の給与所得控除の最低保障額74万円のうち5万円が令和9・10年度分だけの特例であることを書き足しました(計算は変えていません)
- 2026年9月9日: 公開。所得税の速算表・基礎控除・給与所得控除・復興特別所得税2.1%・住民税の所得割10%と均等割4,000円+森林環境税1,000円・住民税の基礎控除43万円・勤労学生控除(所得税27万円/住民税26万円)・調整控除・端数処理・20万円ルールを原典で確認(確認日2026年9月9日)
運営者の著書: 『AIに資産運用を丸投げしてみた』(Kindle・読み放題対象)※当ブログ運営者の著書です。投資助言ではありません。
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2026年9月9日時点の法令等(令和8年度税制改正まで反映)に基づきます。誤りに気づいたらお問い合わせから。訂正はこのページに履歴を残します。詳細は免責事項。