学生のふるさと納税を数字で確かめた — 1万円寄附して減る税は1,600円
本記事は総務省・国税庁の公表資料と条文に基づく一般的な情報の整理であり、個別の税務相談ではありません。個別のご質問にはお答えしていません。数字は概算で、実際の税額は端数処理や自治体の条例により異なります。ご自身の判断の前に、お住まいの市区町村・税務署・税理士にご確認ください。
ふるさと納税の「実質2,000円」は、控除しきれる人の話です。総務省の「税金の控除について」が示す控除は3つに分かれています。
- 所得税からの控除 =(ふるさと納税額−2,000円)× 所得税の税率
- 住民税からの控除(基本分) =(ふるさと納税額−2,000円)× 10%
- 住民税からの控除(特例分) =(ふるさと納税額−2,000円)×(100% − 10% − 所得税の税率)。ただし住民税所得割額の2割を超えない範囲
学生の多くは、1の所得税が0円です。そして2と3は住民税の所得割から引くものなので、地方税法314条の7第1項の末尾が効いてきます。
この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。
所得割が0円なら、控除も0円です。均等割からは引けません。
住民税の所得割が出るのは、年収143万円を超えてから
2026年分から給与所得控除の最低保障額が74万円になり、個人住民税では令和9年度分から適用されます。総務省の「地方税法等の一部を改正する法律の概要」は、単身者の非課税ラインを110万円から119万円(基本額等45万円+給与所得控除74万円)としています。
さらに所得割は、住民税の基礎控除43万円(地方税法314条の2第2項)と勤労学生控除26万円(同条1項9号)を引いた後に10%がかかります。給与所得が69万円=年収143万円までは引き切れるので、所得割は0円です。
3つの年収で、1万円を寄附したときの数字
前提は、19〜22歳・単身(扶養親族なし)・社会保険料の支払いなし・バイト以外の所得なし・住民税は標準税率で1級地・指定都市以外・2026年中に1万円を寄附し、翌年に確定申告で寄附金控除を受ける(総務省が原則とする方法)、です。計算は当ブログの税額計算ページと同じ式(国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」と地方税法の条文)で出しました。
| バイト年収 | 住民税の所得割 | 所得税 | 1万円寄附で減る税 | 自己負担 |
|---|---|---|---|---|
| 110万円 | 0円(非課税) | 0円 | 0円 | 10,000円 |
| 150万円 | 4,000円 | 0円 | 1,600円 | 8,400円 |
| 178万円 | 58,500円 | 0円 | 7,600円 | 2,400円 |
年収150万円の内訳はこうです。所得割4,000円に対して、特例分の上限は 4,000×20% = 800円。基本分は(10,000−2,000)×10% = 800円。合計1,600円で、残る8,400円は自分の負担です。総務省も(3)’の欄で「3つの控除を合計しても(ふるさと納税額−2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます」と書いています。この年収で自己負担が2,000円に収まる寄附額は、おおよそ2,900円までです。
年収178万円の行では、勤労学生控除26万円を引いていません。勤労学生控除が使えるのは合計所得89万円(給与だけなら年収163万円)までで、年収178万円だと合計所得104万円になり要件を外れるからです(あらまし p.2 ⑶)。所得割58,500円は、104万円から基礎控除43万円だけを引いた61万円に10%をかけ、調整控除2,500円を引いた金額です。この行は所得割が58,500円あるので特例分の上限には当たりませんが、それでも自己負担は2,400円になります。所得税が0円なので、1の「所得税からの控除」が0円のまま埋まらないからです。基礎控除104万円と給与所得控除74万円の合計178万円までは、本人に所得税がかかりません。
手続きで間違えやすいところ
- 減るのは翌年度の住民税です。2026年の寄附は令和9年度(2027年6月から)の住民税に効きます。所得税の還付があるのは寄附した年の分です。
- ワンストップ特例が使えるのは、確定申告が不要な給与所得者などで、寄附先が5団体以内の場合だけです(総務省)。この特例を使うと所得税からの控除は行われず、その分も住民税に上乗せされます(地方税法附則7条の2の申告特例控除額)。上の表は確定申告の場合ですが、ワンストップにしても下がるのは年収178万円の行だけで、約400円(端数まで計算すると自己負担2,409円→約2,001円)です。所得割が0円の年収110万円の行は0円のまま変わらず、所得税の税率が0%相当になる年収150万円の行も申告特例控除額は50円ほど(約48円)で、ほぼ変わりません(地方税法附則7条の2第4項・第5項)。
- 確定申告で受ける場合の期限は、寄附した翌年の3月15日まで(総務省、地方税法317条の2第1項も住民税の申告期限を3月15日としています)。
- 総務省は「年末調整等により所得税が0円になっていて、住民税からのみ控除を受ける方は、住民税に関する申告書をお住まいの市区町村に提出する必要があります」と注記しています。ワンストップ特例を使わない学生は、ここに当たる場合があります。
- 返礼品は一時所得です(国税庁 質疑応答事例「『ふるさと納税』を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係」)。一時所得には特別控除が最高50万円あるので(タックスアンサーNo.1490)、返礼品だけで課税されることはまずありません。
仮想通貨の利益があると、数字は動く
バイト以外の利益(仮想通貨・フリマ・広告収入など)があると合計所得が増え、住民税の所得割も増えます。ただし給与以外の所得が10万円を超えると勤労学生控除が使えなくなるので、控除が26万円まるごと消えて所得割が跳ねます。自分の年収と利益を入れたときに所得割がいくらになるかは、税額計算ページが住民税の所得割と均等割に分けて表示します。扶養の側の行は学生の「年収の壁」2026年分にあります。
このページも記事も、返礼品を選ぶ話も、寄附したほうがいいかどうかも扱いません。出しているのは、条文と総務省の式に自分の数字を入れたら何円になるか、それだけです。
出典(いずれも2026年9月9日確認)
- 総務省 ふるさと納税ポータルサイト「税金の控除について」— https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html
- 総務省 ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税の概要」— https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/about.html
- 総務省「地方税法等の一部を改正する法律の概要」PDF(非課税ライン119万円・給与所得控除74万円は令和9年度分の個人住民税から)— https://www.soumu.go.jp/main_content/001066239.pdf
- 地方税法(昭和25年法律第226号)37条の2・314条の2・314条の6・314条の7・317条の2・附則7条の2 — e-Gov https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
- 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」PDF(基礎控除104万円・給与所得控除74万円)— https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf
- 国税庁 質疑応答事例「『ふるさと納税』を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係」— https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/37.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.1490「一時所得」— https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
本記事は2026年9月24日時点の公表情報(令和8年度税制改正まで反映)に基づきます。税務相談は税務署の相談窓口または税理士へ(税理士法により、無償でも個別の税務相談には資格が必要です)。詳細は免責事項をご覧ください。